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​研究会規約

第1条(名称) 

この会を、「知的障害を伴う自閉症幼児教育研究会(略称「知自幼研」)」(以下「会」という。)という。

 

第2条(事務局) 

この会は主たる事務局を神奈川県横須賀市野比5-1-2筑波大学附属久里浜特別支援学校内に置く。

 

第3条(目的) 

この会は、知的障害を伴う自閉症幼児への教育のあり方、指導及び支援方法等について実践研究し、知的障害を伴う自閉症幼児の教育、福祉及び権利の向上に寄与することを目的とする。

 

第4条(事業)

この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 定例の研究協議会を開催し、知的障害を伴う自閉症幼児に関わる教育研究の向上を図る。

(2) 定期的に会報(通信)を発行したり、メーリングリスト等を活用したりすることを通して会員相互の情報交換と親睦を図る。

(3) 研究紀要等を発行する。

(4) 必要に応じて他研究団体等と連携を図る。

(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

 

 第5条(入会) 

次にかかげる者のうち、所定の入会手続きをした者を会員とする。

(1) 学校、福祉施設、研究機関等の教員又は職員で、この会の目的に賛同する者。

(2) 上記に準ずる学生等で、障害児教育研究、実践を志す者。

(3) その他この会の目的に賛同する者。

 

 第6条(会員の権利)

 会員は、社会的身分、所属等に関わらず対等、平等であり、第4条以下に定める事業及び議決に参加することができる。また、会報(通信)の配布を受けるとともに、個人又はグループによる研究成果や会の運営に関して、意見を会報等に発表することができる。

 

第7条(退会) 

会員は、口頭による申出、又は書面による退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 

第8条(除名) 

会員が、次の各号の一に該当するときは、総会において審議し、総会出席者の3分の2以上の賛成をもって当該会員を除名することができる。

(1) この会の名誉を著しく傷つけ、又はこの会に多大な損害を与える行為があったとき。

(2) この会の規約に違反したとき。

 

第9条(役職及び定数)

  この会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 若干名

(3) 事務局長 1名

(4) 会計 1名

(5) 会計監査 2名

 

第10条(選任)

会長、副会長、会計、会計監査は総会において選出する。事務局長は、総会の同意を得て会長が委嘱する。

 

第11条(任務) 

役員の任務は次の通りとする。

(1) 会長は、この会を代表し、会の業務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順位の上位の者が、会長の業務を代行する。

(3) 事務局長は、会長と相談をしながら事務局を統括する。

(4) 会計は、会の金銭の収支を管理し、会の財産を管理する。

(5) 会計監査は、会の会計を監査し、監査結果を総会へ報告する。

 

第12条(任期) 

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

 

 第13条(欠員補充) 

役員に欠員を生じた場合は、第10条の規定によって後任を選任する。後任者の任期は前任者の残任期間とする。

 

第14条(総会)
 総会は最高の議決機関であり、出席者をもって構成し、年一回、会長が招集して開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。総会は第15条の規定によって次のことをきめる。

(1) 役員及び会計監査に関する事項。

(2) 規約の制定・改廃

(3) 事業計画及び予算・決算
(4) その他

 

 第15条(構成と議決)

 総会は会員をもって構成し、規約の変更及び会員の除名に関する事項を除いて、出席会員(委任状提出者を含む)の過半数をもって議決する。

 

  第16条(臨時総会) 

臨時総会は、次の各号の一に該当するとき、会長が招集する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 会員の五分の一以上の署名による開催要求が文書で会長宛に提出されたとき。

 

第17条(運営委員会) 

この会の日常業務を円滑に執行するために、運営委員会を置く。

 

  第18条(運営委員会の構成) 

運営委員会は次の役員をもって構成する。

(1) 会長

(2) 副会長

(3) 事務局長

(4) 会計

 

  第19条(招集)

運営委員会は会長が招集し、随時開催する。

 

 

  第20条(拡大運営委員会)

第18条の規定に関わらず、会長が必要と認めた場合は、その他の者を臨時の運営委員として任命し、臨時の運営委員を含めた拡大運営委員会を開催することができる。

 

  第21条(業務) 

運営委員会は、次の事項について審議し、執行する。 

(1) 総会へ提出する議事に関する事項

(2) その他日常業務に関する事項

 

  第22条(事務局員) 

事務局の日常業務を円滑に遂行するために、若干名の事務局員を置く。

 

  第23条(事務局員の選任) 

事務局員は事務局長が選任し、会長が委嘱する。

 

  第24条(業務) 

事務局長及び事務局員は、会長と相談しながら、運営委員会及び総会の決定にしたがって、会の日常業務を遂行する。

 

第25条(経費等)

この会の運営経費は、会費及び寄付金等をもってこれに充てる。

会費は年額4,000円とする。

 

附則

本規約は平成29年3月11日より施行する。

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